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農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

平成13年8月 清水町

 

 

 

第4 農業経営基盤強化促進事業に関する事項

清水町は、北海道が策定した「農業経営基盤強化促進基本方針」の第4「効率的かつ安定的な農業経営を育成・確保するために必要な事項」の農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項に定められた方向に即しつつ、清水町農業の地域特性を十分踏まえて、以下の方針に沿って農業経営基盤強化促進事業に積極的に取り組む。

清水町は、農業経営基盤強化促進事業として、次に掲げる事業を行う。

@ 利用権設定等促進事業
A 農地保有合理化事業の実施を促進する事業
B 農用地利用改善事業の実施を促進する事業
C 委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業
D 農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の育成及び確保を促進する事業
E その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業

以下、各個別事業ごとに述べる。

1 利用権設定等促進事業に関する事項

(1)利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件

@ 耕作又は養畜の事業を行う個人又は農業生産法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人をいう)が利用権の設定等を受けた後において備えるべき要件は、次に掲げる場合に応じてそれぞれ定めるところによる。

ア 農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を含む。)として利用するための利用権の設定等を受ける場合、次の(ア)から(カ)までに掲げる要件のすべて(農業生産法人にあっては、(ア)、(ウ)、(オ)及び(カ)に掲げる要件のすべて)を備えること。

(ア)      耕作又は養畜の事業に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
(イ)      耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
(ウ) 利用権の設定等を受ける土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
(エ) その者が農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。
(オ) その者の農業経営に主として従事すると認められる青壮年の農業従事者(農業生産法人にあっては、常時従事者たる構成員をいう。)がいるものとする。
(カ)     所有権の移転を受ける場合は、上記の(ア)から(オ)までに掲げる要件のほか、借入者が当該借入地につき所有権を取得する場合、農地の集団化を図るために必要な場合、又は近い将来農業後継者が確保できることとなることが確実である等特別な事情がある場合を除き農地移動適正化あっせん譲受け等候補者名簿に登録されている者であること。

イ 混牧林地として利用するため利用権の設定等を受ける場合その者が利用権の設定を受ける土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。

ウ 農業用施設用地(開発して農業用施設用地とすることが適当な土地を含む。)として利用するため利用権の設定等を受ける場合、その土地を効率的に利用することができると認められること。

A 農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利または、その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者が利用権設定等促進事業の実 施により利用権の設定等を行う場合において、該当者がアの(ア)から(ウ)に揚げる要件(農業生産法人にあっては、(ア)及び(ウ)に揚げる要件)のすべてを備えているときは、前項の規定にかかわらず、その者は、おおむね利用権の設定等を行う農用地の面積の合計の範囲内で利用権の設定等を受けることができるものとする。

B 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第2項に規定する事業を行う農業協同組合法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業を行う農地保有合理化法人若しくは農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第19条第1項第2号に揚げる業務を実施する農業者年金基金が利用権の設定等を受け、又は農地保有合理化法人若しくは農業者年金基金が利用権の設定等を行う場合には、これらの者が当該事業又は、業務の実施に関し定めるところによる。

C 農業生産法人の組合員、社員又は株主が、利用権設定等促進事業の実施により、当該農業生産法人に利用権の設定等を行うため利用権の設定等を行う場合は、@の規定にかかわらず利用権の設定等を受けることができるものとする。ただし、次に揚げる要件を備える場合に限るものとする。

ア 利用権の設定等を受けた土地のすべてについて当該生産法人に利用権の設定等を行い、かつ、これら二つの利用権の設定等が同一の農用地利用集積計画において行われること。
イ 利用権の設定を受ける組合員、社員又は株主が農地法第2条第7項第2号ヘの構成員である場合は当該農業生産法人の育成を図る上で特に必要であり、かつ、利用権の設定等を受ける土地の農業上の効率的な利用が確保されると認められること。

D @からCに定める場合のほか、利用権の設定等を受ける者が利用権の設定等を受けた後において備えるべき要件は、別紙1のとおりとする。

E 農業経営の受委託に係る利用権の設定については、Bに規定する農業協同組合法第72条の8第1項第2項の事業を併せて行う農業生産法人である農事組合法人が主として組合員から農業経営を受託する場合その他農用地等利用関係として農業経営の受委託の形態をとることが特に必要かつ適当であると認められる場合に限り行うものとする。

(2)利用権の設定等の内容

利用権設定等促進事業の実施により、設定(又は移転)される利用権の存続期間(又は残存期間)の基準、借賃の算定基準及び支払い(持分の付与を含む。以下同じ。)の方法、農業経営の受委託の場合の損益の算定基準及び決済の方法その他の利用権の条件並びに移転される所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分を含む。以下同じ。)の算定基準及び支払いの方法並びに所有権の移転の時期は、別紙2のとおりとする。

(3)開発を伴う場合の措置

@ 清水町は、開発して農用地又は農業施設用地とすることが適当な土地についての利用権の設定等を内容とする農用地利用集積計画の作成に当たっては、その利用権の設定等を受ける者(地方公共団体及び農地保有合理化法人を除く。)から「農業経営基盤強化促進法の運用について」(平成5年8月2日付け5構改B第848号構造改善局長通達。以下「運用通達」という。)別記様式第3号に定める様式による開発事業計画を提出させる。

A 清水町は、@の開発事業計画が提出された場合において、次に揚げる要件に適合すると認めるときに農用地利用集積計画の手続きを進める。

ア 当該開発事業の実施が確実であること。
イ 当該開発事業の実施に当り農地転用を伴う場合には、農地転用の許可の基準に従って許可しうるものであること。
ウ 当該開発事業の実施に当り農用地区域内の開発行為を伴う場合には、開発行為の許可基準に従って許可しうるものであること。

(4)農用地利用集積計画の策定時期

@ 清水町は、法第6条の規定による基本構想の同意後必要があると認めるときは、遅滞なく農用地利用集積計画を定める(附則第2条によりみなされる場合は不要)。

A 清水町は、(5)の申出その他の状況から農用地の農業上の利用の集積を図るため必要があると認められるときは、その都度、農用地利用集積計画を定める。

B 清水町は、農用地利用集積計画の定めるところにより設定(又は移転)された利用権の存続期間(又は残存期間)の満了後も農用地の農業上の利用の集積を図るため、引続き農用地利用集積計画を定めるよう努めるものとする。この場合において、当該農用地利用集積計画は、現に定められている農用地利用集積計画に係る利用権の存続期間(又は残存期間)の満了の日の30日前までに当該利用権の存続期間(又は残存期間)の満了に日に翌日を始期とする利用権の設定(又は移転)を内容として定める。

(5)要請及び申出

@ 清水町農業委員会は、法第12条第1項の規定による農業経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)で利用権の設定を受けようとする者または利用権の設定を行おうとする者の申出をもとに、農用地の利用権の調整を行った結果、認定農業者に対する利用権設定等の調整が調ったときは、清水町に農用地利用集積計画を定めるべき旨を要請することができる。

A 清水町の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区は、その地区内の土地改良法(昭和24年法律第195号)第52条第1項又は第89条の2第1項の換地計画に係る地域における農地の集団化と相まって農用地の利用に集積を図るため、利用権設定等促進事業の実施が必要であると認めるときは、別に定める様式により農用地利用集積計画に定めるべき旨を申し出ることができる。

B 農用地利用改善団体及び営農指導事業においてその組合員の行う作付地の集団化、農作業の効率化等の農用地の利用関係の改善に関する措置の推進に積極的に取り組んでいる農業協同組合は、別に定める様式により農用地利用集積計画に定めるべき旨を申し出ることができる。

C A及びBに定める申出を行う場合において、(4)のBの規定により定める農用地利用集積計画の定めるところにより利用権の存続を申し出る場合には、現に設定(又は移転)されている利用権の存続期間(又は残存期間)の満了の日の90日前までに申し出るものとする。

(6)農用地利用集積計画の作成

@ 清水町は、(5)の@の規定による農業委員会からの要請があった場合には、その要請の内容を尊重して農用地利用集積計画を定める。

A 清水町は、(5)のA及びBの規定による農用地利用改善団体、農業協同組合又は土地改良区からの申出があった場合には、その申出の内容を勘案して農用地利用集積計画を定める者とする。

B @、Aに定める場合のほか、利用権の設定等を行おうとする者又は利用権の設定等を受けようとする者の申出があり、利用権設定等の調整が調ったときは、清水町は、農用地利用集積計画を定めることができる。

C 清水町は、農用地利用集積計画において利用権の設定等を受ける者を定めるに当っては、利用権の設定等を受けようとする者((1)に規定する利用権の設定等を受けるべき者の要件に該当する者に限る。)について、その者の農業経営の状況、利用権の設定等をしようとする土地及びその者の現に耕作又は養畜の事業に供している農用地の位置その他の利用条件等を総合的に勘案して、農用地の農業上の利用の集積並びに利用権の設定等を受けようとする者の農業経営の改善及び安定に資するようにする。

(7)農用地利用集積計画の内容

農用地利用集積計画においては、次に揚げる事項を定めるものとする。

@ 利用権の設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所

A @に規定する者が利用権の設定等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積

B @に規定するものにAに規定する土地について利用権の設定等を行う者の氏名又は名称及び住所。

C @に規定する者が設定(又は移転)を受ける利用権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期(又は移転の時期)、存続期間(又は残存期間)、借賃及びその支払いの方法(当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合にあっては農業の経営の委託者に帰属する損益の算出基準及び決済の方法)、利用権の条件その他利用権の設定(又は移転)に係る法律関係。

D @に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的、当該所有権の移転の時期、移転の対価及び(現物出資に伴い付与される持分を含む。)その支払(持分の付与を含む。)の方法その他所有権の移転に係る法律関係。

E @に規定する者の農業経営の状況

(8)同意
清水町は、農用地利用集積計画の案を作成したときは、(7)のAに規定する土地ごとに(7)の@に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意を得る。

(9)公告
清水町は、農業委員会の決定を経て農用地利用集積計画を定めたとき又は(5)の@の規定による農業委員会の要請の内容と一致する農用地利用集積計画を定めたときは、その旨及びその農用地利用集積計画の内容のうち(7)の@からDまでに揚げる事項を清水町の掲示板への提示により公告する。

(10)公告の効果
清水町が(9)の規定による公告をしたときは、その公告に係る農用地利用集積計画の定めるところによって利用権が設定され(若しくは移転し)又は所有権が移転するものとする。

(11)利用権の設定等を受けた者の責務
利用権設定等促進事業の実施により利用権の設定等を受けた者は、その利用権の設定等に係る土地を効率的に利用するように努めなければならない。

(12)紛争の処理
清水町は、利用権設定等促進事業の実施による利用権の設定等が行われた後は、借賃又は対価の支払等利用権の設定等に係る土地の利用に伴う紛争が生じたときは、当該利用権の設定等の当事者の一方又は双方の申出に基づき、その円満な解決に努める。

2 農地保有合理化事業の実施の促進に関する事項

(1)清水町は、北海道一円を区域として農地保有合理化事業を行う北海道農業開発公社及び町内区域として農地保有合理化事業を行う清水町農業振興公社との連携の下に、普及啓蒙活動等を行うことによってそれぞれの公社が行う事業の促進を図る。

(2)清水町、清水町農業委員会、十勝清水町農業協同組合は、農地保有合理化法人が行う中間保有・再配分機能を活かした農地保有合理化事業を促進するため、農地保有合理化法人に対し、情報提供及び事業の協力を行うものとする。

3 農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項

(1)農用地利用改善事業の実施の促進
清水町は、地域関係農業者等が農用地の有効利用及び農業経営の改善のために行う自主的努力を助長するため、地域関係農業者等の組織する団体による農用地利用改善事業の実施を促進する。

(2)区域の基準
農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準は、土地の自然的条件、農用地の保有及び利用の状況、農作業の実施の状況、農業経営活動の領域等の観点から、農用地利用改善事業を行うことが適当であると認められる区域(2〜3集落)とするものとする。

(3)農用地利用改善事業の内容
農用地利用改善事業の主要な内容は、(2)に規定する区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための、作付地の集団化、農作業の効率化その他の措置及び農用地の利用関係の 改善に関する措置を推進するものとする。

(4)農用地利用規程の内容

@ 農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程においては、次に揚げる事項を定めるものとする。

ア 農用地利用改善事業の実施区域
イ 作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項
ウ 農作業の効率化に関する事項
エ 認定農業者への利用権の設定等の促進その他農用地の利用関係の改善に関する事項
オ その他必要な事項

A 農用地利用規程においては、原則として農作業の効率化、作付地の集団化、その他農業生産の合理化に関する実行方策を明らかにするものとする。

(5)農用地利用規程の認定

@ (2)に規定する区域をその地区とする地域関係農業者等の組織する団体で、定款又は規約及び構成員につき法第23条第1項に規定する要件を備えるものは、運用通達別記様式第6号の認定申請書を清水町に提出して、農用地利用規程について清水町の認定を受けることができる。

A 清水町は、申請された農用地利用規程が次に揚げる要件に該当するときは、法第23条第1項の認定をする。
ア 農用地利用規程の内容が基本構想に適合するものであること
イ 農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
ウ 農用地利用規程が適正に定められており、かつ、申請者が当該農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること。

B 清水町は、Aの認定をしたときは、その旨及び当該認定に係る農用地利用規程を清水町の掲示板への掲示により公告する。

C @〜Bの規定は、農用地利用規程の変更についても準用する

(6)特定農業法人を定める農用地利用規程の認定

@ (5)の@に規定する団体は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点から当該団体の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う農業生産法人(以下「特定農業法人」という。)を、当該特定農業法人の同意を得て、農用地利用規程において定めることができる。

A @の規定により定める農用地利用規程においては、(4)の@に挙げる事項のほか、次の事項を定めるものとする。
ア 特定農業法人の名称及び住所
イ 特定農業法人に対する農用地の利用の集積の目標
ウ 特定農業法人に対する農用地の利用権の設定等及び農作業の委託に関する事項

B 清水町は、Aに規定する事項が定められている農用地利用規程について(5)の@の認定の申請があった場合において、農用地利用規程の内容が(5)Aに挙げる要件のほか、次に揚げる要件に該当するときは、(5)の@の認定をする。

ア Aのイに揚げる目標が(2)に規定する区域内の農用地の相当部分について利用の集積をするものであること。
イ 申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を行いたい旨の申出があった場合に、特定農業法人が当該申出に係る農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を受けることが確実であると認められること。
ウ Aで規定する事項が定められている農用地利用規程(以下「特定農用地利用規定」という。)において、実施区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため特に必要があると認められるときは、農業上の利用の程度がその周辺地域における農用地の利用の程度に比べ、著しく劣っていると認められる農用地について、所有権(所有権以下の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)に対し、当該特定農業法人に利用権の設定等又は農作業の委託を行うよう干渉することができる旨定められていること。

C (6)の@の認定を受けた特定農用地利用規程で定められた特定農業法人は、認定農業者と特定農用地利用規程は、法第12条第1項の認定にかかる農業経営改善計画とみなす。

(7)農用地利用改善事業の指導、援助

@ 清水町は、農用地利用改善団体((5)の@の市町村の認定を受けた農用地利用規程に従い農用地利用改善事業を実施する団体をいう。)が農用地利用改善事業を円滑に実施できるよう必要な指導、援助に努める。

A 清水町は、農用地利用改善団体又は農用地利用改善団体になろうとするものが、農用地利用改善事業の実施に関し、十勝西部地区農業改良普及センタ−、清水町農業委員会、十勝清水町農業協同組合、農地保有合理化法人(北海道農業開発公社、清水町農業振興公社)等の指導、助言を求めてきたときは、これらの機関・団体の協力が行われるように努める。

4 十勝清水町農業協同組合が行う農作業の委託のあっせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の実施の促進に関する事項

(1)農作業の受委託の促進

清水町は、次に挙げる事項を重点的に推進し、農作業の受委託を組織的に促進する上で必要な条件の整備を図る。

ア 十勝清水町農業協同組合その他農業に関する団体による農作業受委託のあっせん促進
イ 効率的な農作業の受託事業を行う生産組織又は農家群の育成
ウ 農作業、農業機械利用の効率化等を図るため農作業受託の促進の必要性についての普及啓蒙。
エ 農用地利用改善事業を通じた農作業の効率化のための措置と農作業の受委託の組織的な促進措置との連携の強化。
オ 地域及び作業ごとの事情に応じた部分農作業受委託から全面農作業受委託、さらには利用権設定への移行の促進。
カ 農作業の受託に伴う労賃、機械の償却等の観点からみた適正な農作業受委託料金の基準の設定。

(2)十勝清水町農業協同組合による農作業の受委託のあっせん等
十勝清水町農業協同組合は、農業機械銀行方式の活用、農作業受委託のあっせん窓口の開設等を通じて、農作業の受託又は委託を行おうとする者から申出があった場合は、農作業の受委託についてあっせんに努めるとともに、農作業の受託を行う農業者の組織化の推進、共同利用機械施設の整備等により、農作業受委託の促進に努めるものとする。

5 農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保の促進に関する事項

(1)清水町は、効率的かつ安定的な経営を育成するため、生産方式の高度化や経営管理の複雑化に対応した高い技術を有した人材の育成を行う。このため、次に揚げる事項について積極的に取り組む。

@ 学生を含めた全ての農業体験・実践研修希望者に対し、短期、長期を問わず受け入れ体制の充実。

A 新規就農希望者を受け入れるための基盤づくりとして、農地保有合理化法人が行う農場リ−ス事業の積極的な導入と合わせて、清水町単独での経済的支援対策の充実を図る。さらに、受け入れの際の細やかな就農相談と指導体制の充実など、積極的な支援体制を確立する。

B 農業後継者予備群である高校生、及びジュニアホルスタインクラブ員に対する長期、短期の海外研修派遣。

C 農業者の海外研修に対する支援。

D 農業者の各種研修会、研究会等の開催及び派遣。

E 農協青年部、農協婦人部が行う研修、研究活動等への支援及び、農業者の自主的な各種研究活動や交流、仲間づくりへの積極的な支援。

F 簿記研修グループの育成と、女性の経営参画の意識高揚。

G 異業種交流の推進による活性化。

(2)清水町は、農業従事者の安定的確保を図るため、次に揚げる事項について積極的に取り組む。

@ 家族協定等による給料制や休養日、休日等の普及推進と合わせて、ヘルパー制度の拡充と利用推進。

A 高齢者や非農家などの労働力を円滑に活用・確保できる地域システムづくり。

B 農家住宅の水洗化の支援と推進、更には周辺環境整備の推進。

6 その他農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要な事項

(1)農業経営の基盤強化を促進するために必要なその他の関連施設との連携
清水町は、1から5に揚げた事項の推進にあたっては、農業経営基盤の強化の促進に必要な、以下の関連施設との連携に配慮するものとする。

ア 清水町は、経営構造対策事業の促進をし、効率的かつ安定的な農業経営をめざす者が経営発展を図っていくうえでの条件整備を図る。
イ 清水町は、経営構造対策事業、先進的農業生産総合推進対策事業、畜産活性化総合対策事業、直轄明渠排水事業及び高生産性畑地帯総合土地改良事業等によって農村の活性化を図り、農村の健全な発展によって望ましい農業経営の育成に資するよう努める。
ウ 清水町は、集落排水事業及び集落環境整備事業等の新しい農村づくり事業を促進し、定住条件の整備を通じ、農業の担い手確保及び都市と農村の交流に努める。
エ 清水町は、地域の農業の振興に関するその他の施策を行うにあたっては、農業経営基盤強化の円滑な促進に資することとなるように配慮するものとする。

(2)推進体制等

@ 事業推進体制等

清水町は、清水町営農対策協議会において、農業経営基盤強化の促進方策について検討することとする。清水町営農対策協議会は、この検討結果を踏まえ、今後10年にわたり、第1、第3で掲げた目標や第2の指標で示される効率的かつ安定的な経営の育成に資するための実現方策について、行動計画を樹立する。また、このような長期行動計画と併せて、各関係機関・団体が当面行うべき対応を明確にし、関係者が一体となって、効率的かつ安定的な経営の育成及びこれらへの農用地の集積を推進する。

A 農業委員会等の協力
清水町農業委員会、十勝清水町農業協同組合、清水町土地改良区及び農地保有合理化法人(北海道農業開発公社)は、農業経営基盤強化の円滑な実施に資することとなるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めるものとし、清水町は、このような協力の推進に配慮する。

 

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