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過疎地域自立促進市町村計画

 

過 疎 立 法 3 法 の 概 要

法律名 過疎地域対策緊急措置法 過疎地域振興特別措置法 過疎地域活性化特別措置法
期間

昭和45年度〜昭和54年度

昭和55年度〜平成元年度 平成2年度〜平成11年度
目的 人口の急激な減少により地域社会の基盤が変動し、 生活水準及び生産機能の維持が困難となっている地域 について、緊急に生活環境、産業基盤等の整備に関す る総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特 別措置を講ずることにより、人口の過度の減少を防止 するとともに、地域社会の基盤を強化し、住民福祉の 向上と地域格差の是正に寄与すること。 人口が著しく減少したことにより地域社会の機能が 低下し、生活水準及び生産機能が他の地域に比較して 低位にある地域について、生活環境、産業基盤等の整 備に関する総合的かつ計画的な対策を実施するために 必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の 振興を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大及び 地域格差の是正に寄与すること。 人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が 低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に 比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的 な対策を実施するために必要な特別措置を講ずること により、これらの地域の活性化を図り、もって住民福 祉の向上、雇用増大及び地域格差の是正に寄与すること。
過疎地域の要件 (1)人口に係る要件(5年スライドで指定追加)
昭和40年国勢調査人口の昭和35年国勢調査人口対比減少率0.1以上
(2)財政力に係る要件
昭和41年度から昭和43年度までの財政力指数の平均値が0.4未満
(1)人口に係る要件(15年スライドで追加指定)
昭和50年国勢調査人口の昭和35年国勢調査人口対比減少率0.2以上
(2)財政力にかかる要件
昭和51年度から昭和53年度までの財政力指数の平均値が0.37以下
(3)公営競技収益が10億円以下
(1)人口に係る要件(25年スライドで追加指定)
@ 昭和60年国勢調査人口の昭和35年国勢調査人口対比減少率0.25以上
A 人口減少率が0.20以上であって、昭和60年国勢調査人口における65歳以上人口の比率が0.16以上
B 人口減少率が0.20以上であって、昭和60年国勢調査人口における15歳以上30歳未満人口の比率が0.16以下
(2)財政力に係る要件
昭和61年度から昭和63年度までの財政力指数の平均値が0.44以下
(3)公営競技収益が10億円以下
公示団体数 (当初公示、昭和45.5.1)→776市町村  最 終→1,093市町村 (当初公示、昭和55.4.1)→1,119市町村
最 終→1,175市町村
(当初公示、平成 2.4.1)→1,143市町村
最終見込→1,230市町村

 

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