| 法律名 |
過疎地域対策緊急措置法 |
過疎地域振興特別措置法 |
過疎地域活性化特別措置法 |
| 期間 |
昭和45年度〜昭和54年度 |
昭和55年度〜平成元年度 |
平成2年度〜平成11年度 |
| 目的 |
人口の急激な減少により地域社会の基盤が変動し、
生活水準及び生産機能の維持が困難となっている地域
について、緊急に生活環境、産業基盤等の整備に関す
る総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特
別措置を講ずることにより、人口の過度の減少を防止
するとともに、地域社会の基盤を強化し、住民福祉の
向上と地域格差の是正に寄与すること。 |
人口が著しく減少したことにより地域社会の機能が
低下し、生活水準及び生産機能が他の地域に比較して
低位にある地域について、生活環境、産業基盤等の整
備に関する総合的かつ計画的な対策を実施するために
必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の
振興を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大及び
地域格差の是正に寄与すること。 |
人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が
低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に
比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的
な対策を実施するために必要な特別措置を講ずること
により、これらの地域の活性化を図り、もって住民福
祉の向上、雇用増大及び地域格差の是正に寄与すること。 |
| 過疎地域の要件 |
(1)人口に係る要件(5年スライドで指定追加)
昭和40年国勢調査人口の昭和35年国勢調査人口対比減少率0.1以上
(2)財政力に係る要件
昭和41年度から昭和43年度までの財政力指数の平均値が0.4未満 |
(1)人口に係る要件(15年スライドで追加指定)
昭和50年国勢調査人口の昭和35年国勢調査人口対比減少率0.2以上
(2)財政力にかかる要件
昭和51年度から昭和53年度までの財政力指数の平均値が0.37以下
(3)公営競技収益が10億円以下 |
(1)人口に係る要件(25年スライドで追加指定)
@ 昭和60年国勢調査人口の昭和35年国勢調査人口対比減少率0.25以上
A 人口減少率が0.20以上であって、昭和60年国勢調査人口における65歳以上人口の比率が0.16以上
B 人口減少率が0.20以上であって、昭和60年国勢調査人口における15歳以上30歳未満人口の比率が0.16以下
(2)財政力に係る要件
昭和61年度から昭和63年度までの財政力指数の平均値が0.44以下
(3)公営競技収益が10億円以下 |
| 公示団体数 |
(当初公示、昭和45.5.1)→776市町村
最 終→1,093市町村 |
(当初公示、昭和55.4.1)→1,119市町村
最 終→1,175市町村 |
(当初公示、平成 2.4.1)→1,143市町村
最終見込→1,230市町村 |