過疎地域自立促進特別措置法の概要
1.法律の目的(第1条)
人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする。
2.過疎地域の要件(第2条)
次の人口要件及び財政力要件に該当する市町村とする。
(1)人口要件(以下のいずれかに該当すること。)
@昭和35年〜平成7年の国勢調査による35年間の人口減少率が30%以上であること。
A昭和35年〜平成7年の国勢調査による35年間の人口減少率が25%以上で、かつ、高齢者比率(65歳以上)が24%以上であるか、又は若年者比率(15歳以上30歳未満)が15%以下であること。
*ただし、@Aの場合、昭和45年〜平成7年の25年間で10%以上人口増加している団体は除く。
B昭和45年〜平成7年の国勢調査による25年間の人口減少率が19%以上であること。
(2)財政力要件
平成8年度〜平成10年度の3か年平均の財政力指数が0.42以下であり、
かつ、公営競技収益が13億円以下であること。
3.過疎地域自立促進のための対策の目標(第3条)
目的を達成するため、地域における創意工夫を尊重し、次に掲げる目標に従い推進する。
(1)産業基盤の整備、農林漁業経営の近代化、中小企業の育成、企業の導入及び起業の促進、観光の開発等を図ることにより、産業を振興し、合わせて安定的な雇用を増大する。
(2)道路その他の交通施設、通信施設等の整備を図ること等により、過疎地域とその他の地域及び過疎地域内の交通通信連絡を確保するとともに、過疎地域における情報化を図り、及び地域間交流を促進する。
(3)生活環境の整備、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、医療の確保並びに教育の振興を図ることにより、住民の生活の安定と福祉の向上を図る。
(4)美しい景観の整備、地域文化の振興等を図ることにより、個性豊かな地域社会を形成する。
(5)基幹集落の整備及び適正規模集落の育成を図ることにより、地域社会の再編成を促進する。
4.主な支援措置
(1)過疎地域自立促進のための地方債(第12条)
市町村道、農・林道、地場産業振興施設、観光・レクリェーション施設、電気通信施設、下水処理施設、集会施設、消防施設、高齢者保健・福祉施設、保育所・児童館、診療施設、統合小中学校、地域文化振興施設等に対する過疎対策事業債措置(元利償還金の70%を普通交付税措置)
(2)国の負担又は補助の割合の特例(第10条及び第11条)
・教育施設(統合小中学校校舎・教員住宅 1/2→ 5.5/10)
・保育所(1/3〜1/2→1/2〜 5.5/10)
・消防施設(1/3→ 5.5/10)
(3)都道府県代行制度(第14条・第15条)
・基幹道路(基幹的な市町村道、農道等)
・公共下水道(幹線管渠、終末処理場等)
(4)行政措置(第16条〜第25条)
・医療の確保に関する配慮規定(第16条・第17条)
・高齢者の福祉の増進に関する配慮規定(第18条・第19条)
・交通の確保に関する配慮規定(第20条)
・情報の流通の円滑化及び通信体系の充実に関する配慮規定(第21条)
・教育の充実に関する配慮規定(第22条)
・地域文化の振興等に関する配慮規定(第23条)
・農地法等による処分についての配慮規定(第24条)
・国有林野の活用についての配慮規定(第25条)
(5)金融措置(第26条〜第28条)
・農林漁業者に対する農林漁業金融公庫からの資金の貸付
・中小企業に対する資金の確保
・住宅金融公庫からの資金の貸付
(6)税制措置等(第29条〜第31条)
・所得税・法人税に係る事業用資産の買換え特例
・所得税・法人税に係る減価償却の特例(製造業、旅館業、ソフトウェア業)
・地方税の課税免除・不均一課税に伴う地方交付税の減収補填措置)
5.法律の有効期限(附則第3条)
法律の有効期限は平成22年3月31日まで。
過疎地域自立促進特別措置法の経過
平成12年3月31日 過疎地域自立促進特別措置法及び施行令公布
平成12年4月1日 過疎地域自立促進特別措置法及び施行令施行
平成12年5月8日 過疎地域自立促進特別措置法及び施行令施行について支庁より通知
過疎地域自立促進市町村計画作成要領について支庁より通知
平成12年6月20日 北海道過疎地域自立促進方針(素案)について支庁より通知
平成12年6月29日 過疎地域自立促進市町村計画ヒアリング(支庁)
平成12年8月29日 過疎地域自立促進市町村計画策定協議書を支庁へ提出
平成12年8月30日 過疎地域自立促進市町村計画策定協議終了支庁から通知
平成12年9月20日 北海道過疎地域自立促進方針について支庁より通知
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