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意見書
平成11年第10回定例会(会期H11.12.3〜12.24)に議決された意見書
14 12.10 帯広畜産大学原虫病研究センターの全国共同利用施設への格上げ新設要望に関する意見書
帯広畜産大学は、昭和16年帯広高等獣医学校として設置され、その後昭和24年に国立帯広畜産大学として設置され、現在は全国から農業・畜産業を目指す学生が集まる国内屈指の酪農畜産系の単科大学となっています。この間、昭和16年の設置においては、当時の金額として、44万5千円と工事費12万円の官舎及び敷地80町歩の寄附を十勝挙げて実現するなど、この帯広畜産大学の整備拡充については、地域挙げて取り組んで来た歴史があります。
しかしながら現在は、大学を取り巻く環境が、18歳人口の減少による大学全入時代を目の前にし大学の生き残りをかけた改革がこれまで以上に求められてきておりますし、さらに、国全体の行財政改革に伴う国立大学の独立行政法人化が議論されるなど、これからの大学は、国立・公立・私立を問わず厳しい時代を迎えようとしています。
従って、地域としても地元帯広畜産大学との関わりなどについて強い関心を持ち、これからの大学の課題について、大学側と連携協調しながら、様々な課題に対して対応していかなければならない時期に来ています。
このような中で、地域と大学がより連携をはかりながら学術的研究を有効に地域に還元していく目的で設置された帯広畜産大学地域共同研究、センターが、大学側と地域との連携協力により平成8年に設置され、今まで以上に大学と地域との結び付きが強まって来ております。
今般、平成2年6月に文部省令で学内共同教育研究施設として設置された帯広畜産大学原虫病分子免疫研究センターは、平成12年3月31日に10年の時限を迎えることから、現在の学内共同教育研究施設を廃止転換し「全国共同利用施設」として新設し、現在までの研究をさらに充実していくことが12年度概算要求に盛り込まれております。
これまで原虫病センターの研究は、十勝はもとより北海道全体の酪農畜産業界への貢献として、牛の流産や下痢症の原因究明や牛糞尿による水道水汚染の予防など、地元酪農経営に与える影響は計り知れません。さらに、同センターは、国際的には食肉生産動物増産に向けた開発途上国との実証的共同研究開発、国内的には人畜共通原虫病予防対策研究や法定家畜原虫病高度診断研究を進めるなど国内外で高い評価を受けており、同センターの充実は国内外からの要望でもあります。
本件については、十勝圏活性化推進期成会と帯広畜産大学整備拡充促進期成会が大学側と連携し、北海道及び文部省など関係省庁に要望活動を行っているところでありますが、本町議会も、同センターが、全国共同利用施設として新設されることを強く要望するものであります。
15 12.10 「消費者契約法(仮称)」の早期制定を求める意見書
近年、我が国経済社会の急速な変化に伴い、さまざまな新しい商品・サービスの取引が出現し、契約形態も複雑化しているなかで、本町においても消費者と事業者との契約トラプルが急増している。
こうした消費者契約をめぐるトラブルについては、現在、民法や訪問販売法等の個別業法に基づいて対応されているが、対象分野が限定されていたり、網羅しきれない問題が発生するなど、現行法による問題解決には限界があり、消費者取引全体に適用される包括的なルールを新たに制定することが緊急の課題となっている。
本年一月、国民生活審議会消費者政策部会から「消費者契約法(仮称)制定に向けた最終報告が出されたところであるが、政府はさらに検討を深め立法化を図る方針と言われている。
政府におかれては、消費者利益を守る観点から、消費者契約における契約の締結過程及び内容の適正化を図るための「消費者契約法(仮称)を早期に制定されるよう強く要望する。
16 12.10 雇用保険給付の改善と雇用創出に関する要望意見書
わが国の雇用・失業情勢は、最悪の記録を更新し続けており、直近に発表された完全失業率は4.8%、完全失業者数は339万人にも上っており、勤労国民の雇用不安は増大している。
本道の状況は、この全国水準をさらに上回る厳しい情勢下にあり、事業主都合による離職者を中心とした求職期間は長期化するとともに、再就職は困難を極めている。十勝においても、10月の状況は求人倍率0.56倍と9月に比べ0.2ポイント上回り、特に中高年齢者は大変厳しい状況にある。
以上により、失業者の生活安定と雇用創出を図るため、政府においては以下の施策を講じるよう強く要望する。

1.雇用保険法に基づく基本手当の給付日数の延長と増額措置を講じ、失業者の生活を保証すること。

2.離職者の良質な雇用機会の確保のため、長期かっ多様な職業教育・訓練計画を策定し実施すること。

3.情報通信、介護・福祉、環境分野などの新規成長分野の政府計画を前倒し・拡充実施するとともに、地域の雇用創出事業を支援するため、「地域雇用開発交付金」制度を設けること。

17 12.10 新たな食料・農業・農村基本法の具体化と食料安全保障の確立を求める意見書(
世界人口が60億人に達する中で、新たな「食料・農業・農村基本法」が制定されました。21世紀は「飢餓の世界」ともいわれ、急激な人口増加や異常気象などから、食料不足が懸念されています。しかし、わが国の食料自給率は先進国で最も低く、農村の過疎化や高齢化・離農などで農業の衰退に歯止めがかかっていません。食料・農業の問題は、国民の生命に関わる重要な問題です。今後は、新たな「基本法」に基づいた具体的な施策を各自治体が積極的に積み上げていく必要がありますし、国のしっかりとしたサポート体制が必要です。
WTO次期農業交渉は、2000年からスタートしますが、自らの食料を他国まかせにしてしまうようでは、輸入国の「安全・安心」がなくなってしまいます。
日本政府は、世界最大の食料輸入国として「食料安全保障」の考え方に基づき、国内生産の増大を基本にすえる「新たな農産物貿易ルール」の確立を求めていくことにしていますが、日本政府が輸出国の主張に屈することなく、最期まで毅然とした対応をすべきと考えます。
さらに食の安全性に対して、国民の関心が高まっています。国産・輪入品を問わず、食品の安全検査体制を充実させることや、遺伝子組み換え食品などに対しては、表示義務化など、消費者に対する情報公開の徹底をはかる必要があります。
よって、下記の事項を強く要望いたします。

1.食料自給率を向上させ、安定供給と公益的多面的機能の維持に必要な農地を確保するため、具体的な地域政策と農地の有効利用対策等を講じること。

2.WTO農業交渉にあっては、「農業の多面的機能の重要性」と国内生産の増大を基本にした「食料安全保障」の立場を堅持し、「新たな農産物貿易ルールの確立」をめざすこと。

3.担い手対策や所得確保・農業経営安定対策など、国として必要な農業支援措置を講じるとともに、地域の行う関連産業の育成・地域振興政策などに対して対策を強化すること。

4.クリーン農業を推進するため、環境保全型農業や有機農業など安全な食料生産に対する支援を強化すること。また残留農薬・食品添加物、遺伝子組み換え食品などについて、表示義務などによる情報公開を徹底し、安全性を確保すること。

18 12.10 JR採用差別問題の早期解決を求める要望意見書
国鉄の分割・民営化に伴い発生したJR採用差別問題は、いまだに解決されないまま12年が経過し、今日を迎えている。
こうした中で本年5月末、政府も早期解決に向けて努力する意向を表明した。これに先立ち自民、民主、社民、共産、自由の参議院各会派代表がそろって官邸に出向き、早期解決の要請をしたところである。
また、ILO(国際労働機関)は、この問題で11月18日、日本政府に対し解決促進の中間報告を採択している。
しかし、JR北海道、JR東日本、JR貨物の3社は、「決着済み」と頑な態度を取ったままで、問題発生から12年が経過している実情と「一人も路頭に迷わせない」という国会答弁からも、政府は一刻も早い問題解決に実効ある努力を強めることを要望する。
19 12.10 林政の基本問題に関する要望意見書
 

いま、日本の森林、林業、林産業は資源の面、担い手の面、採算面からも未曾有の危機に見舞われています。
当地域においても、間伐過程にある膨大な人工林をかかえ、同時に、択伐を繰り返してきた天然林材も小径木化と質的低下が進む中で、間伐材を含む低質材の流通利用の停滞は、地域の基幹産業としての林業、林産業を担ってきた素材生産業を存亡の危機に直面させています。さらに、従事労働者の減少と高齢化に歯止めがかからず、将来の担い手確保の見通しも立っておりません。一方で、年ごとに変動を増す気象がもたらす河川氾濫や土砂の崩壊流出等の自然現象は、生活環境の不安と川上の森林整備の必要性を当地域住民に喚起しております。
このまま推移するならば、21世紀のわが国の森林、林業、林産業は停滞から崩壊へと進み、国土と環境の保全に対応できなくなることに重大な危惧の念を禁じ得ません。
このような現状を打破し、新しい21世紀を迎えるためには、新たな発想に基づく林政の抜本転換が必要であります。
このため現行の林業基本法等を森林、林業、林産業の現実の姿に立脚し、一千万ヘクタールの人工林が近い将来一斉に成熟期を迎える国産材時代に用材自給力を回復させ、担い手育成確保とともに森林の多様な機能発揮に効果的に対応可能な法体系として確立することが重要と考えます。
つきましては、林政の基本問題に関し、下記のとおり強く要望いたします。

1.公益機能発揮のためにも、一千万ヘクタールの人工林資源の利活用と整備は不可欠で、用材、原料材とも木材自給体制の確立に向け、人工林間伐材の用材利用、乾燥材率の飛躍的向上、原木のトータル利用体制等、流通加工機構を国産材にシフトさせた生産、消費対策としての政策の確立。

2.全国158流域ごとの保育、病害虫駆除、山地災害防止の必要箇所調査を10カ年で完了させ、これを「要整備森林」として間伐、治山、造林等による整備解消の緊急計画を樹て、その事業別業務量、必要雇用量、予算措置を明示すること。
また、低質原料材について伐採、搬出、輸送を行う者への補助方式の採用。

3.国際的な環境配慮への「認証−ラベリング制度」の動向に則し、「森林整備の認定制度」を設け、直接所得保証制度と結合した政策化。

4.広範な森林整備の担い手を育成確保するために、施業、技術、雇用条件等を基準とする「優良事業体」登録制度の採用による人材確保支援及び補助率、融資条件の結合。労働力の持続的確保のためのUターン、Iターン対策とともに定住環境と技術養成システムの整備を盛り込んだ確保計画の樹立。森林資源利用産業育成と加工流通システム(コンビナート化)整備への流域内自治体間の連携と関与。

5.所有形態に無関係に森林の存在自体が有する環境保全機能の維持コストは森林からの収入に含まれないという実態から、その相続税及び固定資産税の大幅軽減。

6.森林の維持管理の経済的負担が所有者にかかる半面、森林の公益機能として発揮される利益を享受するのは不特定の全国民であるという、費用負担と受益の乖離を解消する政策としての国土保全、環境維持への新たな費用負担制度の導入。

7.21世紀の新たな林政に適応する法律体系の抜本的整備と確立として、
@森林林業の社会経済に対する機能の高度発揮が国の責任であることを宣言する「基本法」下で、A森林を「環境財」と位置づけ、労働力や生産量も含む森林計画制度とし、森林資源の維持と保続を主眼とする「資源法」(現森林法)、B国産材振興(自給力)の法的支援措置を明文化し、流域内産業の育成振興を内容とする「林産物法」、C森林所有者、林業従事者の出資方式を核として農協、漁協や異業種等の出資による連携を可能とする「森林協同組合」形式の採用と補助体系の整合化させる「担い手法」、の三法を体系化。

20 12.10 地方分権の推進と自治体財政確立のための地方財政改革を求める意見書
今日、地方財政及び自治体財政は、長引く景気低迷の影響により極めて厳しい財政運営を強いられ、財政危機は深刻さを増している。
いま自治体は、地方分権を前提に少子高齢化社会対策をはじめ、環境問題、情報化、国際化などに直面し、行政ニーズはますます拡大し、その対応に迫られている。
このため、自治体財政確立のために、国から地方への税財源の移譲を強く求める。

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