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意見書
平成14年第5回定例会(会期H14.6.14〜6.19)に議決された意見書

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6.19 教育基本法の理念・精神を生かした教育改革の推進及び教育諸条件を整備するための教育予算拡充を求める意見書
教育基本法は、教育が人格の完成をめざして行われるべきものと宣言しています。制定の要旨(昭和22年5月3日文部省訓令第4条)によると、「人格の完成とは、個人の価値と尊厳と認識に基づき、人間のあらゆる能カを、できる限り、しかも調和的に発展せしめることにある。
しかし、このことは決して国家及び社会への義務と責任を軽視するものではない」とされ、主権者として国家及び社会に責任をもった国民として、その個々の能力を可能な限り伸ぱすこととされています。あわせて、教育基本法第1条には、真理と正義を愛し、個人の価値を尊ぶ国民の育成をうたっています。社会的モラルの低下が今日の社会問題の背景にあることを考えるとき、教育基本法こそが社会の指針になりうるものと考えるべきであります。また、制定の趣旨においては「その教育は、平和的国家及び社会の形成者として心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない」とされ、生涯学習社会の実現もめざしています。
このような教育基本法の理念・精神は、完全学校5日制という教育改革の新しい時代を迎えた今日においても教育の基本にされるべきものであります。具体的には、30人以下学級の実現など個に応じたきめ細かな教育や地域に開かれ、子ども・保護者・地域の願いに立った教育の実現が急務の課題としてあげられます。
教育基本法の第10条には、教育行政がこれらの教育の目的を遂行することに必要な諸条件を整備確立するとうたわれています。
よって、政府・文部科学省に対し、教育基本法の理念・精神を生かした教育の充実及び一層の教育予算拡充を図るよう次の事項の実現を求めます。
1.実効性のある教育改革の実現のために、抜本的な教職員の定数増などの予算措置をともなう総含的な教育計画を策定すること。
2.義務教育費国庫負担制度堅持、30人以下学級の早期実現などの教育予算拡充をはかること。

 

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6.19 地域雇用対策の拡充を求める意見書
北海道の雇用・失業情勢は、拓銀の経営破綻を期に企業倒産が続き、その後も景気が低迷し、失業率は悪化の一途をたどり、雇用は危機的な状況にある。
こうした情勢の中で、不良債権の最終処理や財政再建に向けた公共投資、地方財政の縮減など国の進める構造改革は、建設業を中心に、地域経済・雇用への影響が広く及ぶことは必至である。中でも、公共事業費が10%削減されると、約2万人の雇用に影響し、経済成長率が0.7%低下すると試算されている。経済構造改革半ばにある本道の経済は官公需要に大きく依存しており、本道の経済と雇用に深刻な事態をもたらす。
失業率が5%を超え、行先の経済もマイナス成長必至という現下の厳しい雇用情勢・経済情勢を直視すると、新たな雇用創出、職業訓練事業実施による失業者の再就職支援、雇用保険給付の延長など、雇用と生活の不安を改善する緊急的・効果的な取り組みが求められている。雇用は、地域の経済・社会の安定の基礎をなすものである。
新たな「緊急地域雇用創出特別交付金」制度が創設され予算措置がなされたが、現下の情勢と今後予想される事態を考慮すると、「緊急地域雇用創出特別交付金」制度を改善する必要がある。具体的には、同制度に対する予算の増額、さらには、基金による事業で採用する労働者の雇用期間の拡充や建設業をはじめとする中小企業の新分野進出等への支援など実効性のある施策が求められている。
ついては、国においては、地域雇用対策の拡充に向け、一層の取り組みをするよう強く要望する。

1.「緊急地域雇用創出特別交付金」制度の雇用期間の拡充など要件の緩和と予算の増額
2.自治体に於ける職業相談・紹介体制の整備と職業訓練の拡充
3.建設業等の新分野進出などに対する支援の拡充
4.介護・医療・教育・防災など公的分野での雇用の拡大

 

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6.19 食の安全・安心を確保する制度の拡充・強化を求める意見書
BSEの発生に続き、食品会社の一連の食肉産地偽装事件により食品の原産地・品質などの表示に対する消費者の不信と不安が高まり、食品の安全・安心に対する信頼が大きく揺らいでいる。
また、WTO体制における貿易自由化のもとで輸入食料の拡大、遺伝子組み換え農産物の動きに加え、近年、有機農法や無農薬の農産物などに対する消費者の関心は高まっている。今、国民の健康・生命に直接関わる「食」の安全や品質表示について、信頼される制度が求められている。
北海道及び十勝管内は、日本の食料供給基地として、今後も安全・安心な食料の供給に努めると共に、消費者に対する信頼を確保しなけれぱならない。このため、偽装表示事件の再発防止に向けた表示法制度の抜本的見直し、食品の履歴情報の表示制度、企業のモラルの向上や違反・違法表示を未然に防止する新たな監督機関の設置など、消費者重視に立った信頼の制度を確立する下記の事項について政府に強く要望する。

1.食原材料の生産から加工・流通、そして、食卓に至る履歴情報の追跡・表示制度を創設すること。
2.食品の安全性と保健衛生及び表示制度の監視・監督機関など一元的食品安全行政機能を確立する新たな食品安全監督機関設置の法制整備を早急に図ること。
3.輸入農畜産物・飼料穀物などめ遺伝子組み換えの表示や、加工品への原料原産地表示義務化の拡充と共に、残留農薬、肉骨粉等、抗生物質、環境ホルモンなどに厳格な基準を設け、チェックを行い、そのリスクを情報公開すること。
4.農畜産物の加工・流通業者による企業モラルを欠いた偽装表示に対して罰則規定を強化し、不公正な取引を排除すること。

 

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6.19 森林・林業・木材関連産業施策と予算の確立を求める意見書
平成13年7月11日森林・林業基本法が施行され、その具体化にむけ10月には森林・林業基本法計画が閣議決定されたところである。
今後は、「森林の有する多面的機能の発揮」を前提に、森林整備や地域材利用計画の推進、林業労働カの確保に向け対策等を進めていくことが求められている。
しかし、今日の林業や木材関連産業を取り巻く情勢は、改善されるどころか益々悪化し続けている状況にある。
本町においても、地域産材の需要・価格低迷が長期に続く中で、林業・木材産業の採算性が著しく悪化し、造材業からの撤退、製材工場の閉鎖が後を絶たず、担い手の減少と高齢化はきわめて深刻となっている。同時に、森林の育成・整備の立ち遅れによる、降雨等の自然災害や渇水への不安の度も増大傾向にある。
これらの状況は、農山村地域の活カ低下を含めて、「基本計画」に逆行し、森林の多面的機能が低下している実状にあることを示している。
こうした環境にあっては、森林所有者や関係業界・団体に自助努カを基本とする施策では限界にあると言わざるを得ない。
よって国においては、森林の「公共財・環境財」としての性格を積極的に評価し、地球温暖化対策としての森林の役割発揮を含め、新森林・林業基本計画に基づく21世紀にふさわしい林政の推進による山村地域の安定化を期して、以下の事項の早急な実現を強く要望するものである。

1.新たな森林・林業基本計画に基づく、資源育成のための森林施業推進に向け、補助事業の拡大等、新たな森林整備への支援策を講じること。特に、民有林における公益林の区分に際して、私有林の水土保全林等への区画編入に対しては、公的関与の財源を措置すること。また、新たに始まった森林整備地域支援交付金の拡充を図ること。
2.学校校舎等の新築や、公営住宅など公共施設の木造化と地域材利用に向け、関係省庁の枠を越えた計画の推進を図ること。また、木材価格の安定に向けた、国としての支援策を早急に確立すること。
3.森林整備の推進のためには、担い手である林業労働者の確保が不可欠であることに鑑み、「緊急地域雇用特別交付金事業」と連動させた恒常的林業労働カ確保に向け、新たな予算措置を講ずること。
4.政府が実施している「緊急間伐5ケ年対策」を見直し、初回間伐は全額公費により実施すること。また間伐材利用についても、木質バイオマスエネルギーヘの利用や公共工事への利用等、基盤整備にむけ国の積極的な支援策を講ずること。
5.新基本法に基づく新たな林政展開の初年度に当たり、制度導入から10年を経過している「流域管理システム」と「活性化センター」「活性化協議会」が機能を発揮できずに推移している状況に鑑み、現行の「流域林業活性化協議会」に、流域を単位とする必要な施策の協議・決定・検証、及び予算配置を保証する権限・機能を持たせるよう制度の見直しを行うこと。

 

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