
| 意見書 | ||
| 平成13年第5回定例会(会期H13.6.8〜6.14)に議決された意見書 | ||
| 3 | 6.14 | 食の安全を確保するための食品衛生法の改正と充実強化を求める意見書 |
近年、食品添加物や農薬・動物用医薬品などの問題に加えて、遺伝子組み換え食品やクローン牛など新しい科学技術によって生産された食品の安全性に対する関心が高まっています。さらにO−157や狂牛病の発生、ダイオキシン・環境ホルモンなど従来大きな問題とされていなかった事柄が問題となってきています。また、食品流通の国際化に伴って、いまや世界の各地から食品が輸入されていますが、食の安全に関する国際的な基準と国内での基準の整合性が図られる中で、食品の安全性に対する不安は高まっています。 記 1.食品衛生法の目的(第1条)に「国民の健康のために食品の安全牲を確保する」という趣旨を明記すること。 |
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| 4 | 6.14 | 地域医療支援機構の創設に関する意見書 |
| 北海道の医療問題における大きな課題の一つとして、地域の医療供給体制の確保・充実があげられます。とりわけ、町村部における医師の確保は重要な社会問題となっています。 本道の医療従事者数は、人口比で見る限り全国中位の状況にありますが、その大半は都市部に集中しており、町村部の医師数は本道医師数のわずか10%にすぎません。しかも、こうした都市偏重は年々進んでおり、有病率が高い高齢者が住民の多くを占める町村部における医師不足は、深刻な地域課題であります。 特に、地域医療を担う医師は、プライマリケア医すなわち「家庭医」「かかりつけ医」的役割を果たさなければなりませんが、医師の専門化が進んでいることからプライマリケア医が不足しており、地域医療を充実させる上でプライマリケア医の養成は緊急の課題であります。 しかし、今日の地域医療を取り巻く環境の中では、自治体の自助努力だけで医師を確保することは限界に違しており、また、医育大学の人事に期待してみても、解決に至ることはとうてい無理な状況にあります。 よって、道民の健康を守るため道は、地域が必要としている診療医やプライマリケア医の充足・養成、自治体病院やへき地診療所、無医地区への医師派遣等に責任を担い、地域医療体制の充実・強化のため「地域医療支援機構(仮称)」の創設に取り組むよう強く求めます。 |
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| 5 | 6.14 | 30人以下学級実現等教育予算の充実を求め、義務教育費国庫負担法を改正することに反対する意見書 |
| 教育の機会均等と義務教育費無償の原因は、憲法第26条で定められており、全ての国民に対する妥当な規模と内容の義務教育を保障することは、国の重要な責任でもあります。 このことから、義務教育費国庫負担法は、その第1条で、「この法律は、義務教育費について、義務教育無償の原則に則り、国民の全てに対しその妥当な規模と内容を保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを自的とする」と定めています。 政府は1985年教職員の旅費と教材費、恩給費、共済費の追加費用を義務教育費国庫負担法の適応除外とし、地方自治体へ負担転嫁してきました。 さらに、大蔵省は過去17年間にわたり学校事務職員・栄養職員の給与費を適用除外する意向を示してきましたが、地方の強い抵抗によりこれを断念させてきました。 一方、我が国の財政は、2001年度末には国・地方合わせた長期債務残高が666兆円におよび、財政再建が重要課題となっていることから、政府は歳出構造の徹底的な点検を行い、国庫補助金負担金の整理合理化をすすめるとしており、現財務省は、教員給与を含めた国庫負担見直しも検討課題としています。 しかし、学校事務職員・栄養職員をはじめとする教職員の給与費国庫負担適用除外や負担割合の引き下げは、我が国の義務教育を支える国と地方の基本的な役割分担を損ね、地方自治体の財政を一層逼迫させることになり、ひいては保護者負担の増大につながることとなります。 また、いろいろな問題を解決するためには、30人以下学級を基本にした学級編成と養護教諭・学校事務職員の全校配置などゆとりある教職員定数配置が必須となっており、保護者負担を軽減し、地域・家庭の教育環境向上のため、義務教育諸学校の教科書無償制度の継続や私学助成の増額などが引き続き重要です。 以上のことから、下記事項の実現を図られるよう強く要望します。 記 1.義務教育費国庫負担法を堅持すること。 |
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| 6 | 6.14 | 「森林・林業基本法」等の早期成立と施策充実を求める意見書 |
| 我が国の森林・林業・林産業は長期にわたる経済不況と木材価格の低迷等の中で、森林の保全管理への影響はもとより林業・林産業の存立の危機に直面しており、当地域においても、この打開に向けた「林政の基本問題に関する意見書」の議会決議を行い、「林政の抜本転換」を求める関係省庁・政党等への要請を重ねてきたところであります。 政府は、今通常国会に「林業基本法の一部を改正する法律案」をはじめとする関係法案を提出されましたが、その概要を拝見いたしますと、この間私どもが要請して参りました施策と財政支援策等につきましては、地域・国民の期待に応えるものとは言い難い内容と考えております。 つきましては、今後の国会審議や基本計画の作成段階等を通じまして、下記事項について一連の法律に組み込ませることとあわせて法案の早期成立に、今一度ご尽力を賜りますよう要請します。 記 1.新たな「森林・林業基本法」の理念 |
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| 7 | 6.14 | 新たな農業経営政策の確立等に関する意見書 |
| 国においては、最近の農産物価格の低落、輪入農畜産物の増加などにより、食料・農業・農村基本法に掲げる今後の農業構造の大宗を担うことが期待される「育成すべき農業経営」の経営意欲が減退しかねない状況にあることから、これらの農業経営が意欲をもって経営改善に取り組んでいけるようにするため、「経営を単位とした農業経営所得安定対策」の検討に着手し、本年夏までに、「経営政策大綱」を策定することにしております。 これまで十勝管内の農業・農村地域は、恵まれた土地資源を活かした畑作・酪農など土地利用型農業を展開し、全国有数の農業専業地帯として、食料の安定供給や農業の多面的機能の発揮などに大きな役割を担ってきました。しかしながら、我国農政がWTO農業協定を踏まえ、大きな転換期を迎えている中で、引き続き国民が求める安全で良質な食料の安定供給と、食料自給率の向上、農業の多面的機能の発揮、自然循環機能の維持増進などに一層寄与するためには、これらの農業生産を支える主業農家の他産業並みの所得確保と経営安定対策が何よりも重要であり、一番の担い手対策でもあります。 つきましては、今後とも地域経済・社会を支える農業者が希望と意欲をもって、農業生産活動に取り組むことができるよう、新たな農業経営政策の確立等に向けて、下記の通り要望します。 記 1.新たな農業経営政策として、主業農家などの経営所得安定が図られるよう経営全体を捉えた「直接所得補償制度」を創設すること。 |
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