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意見書
平成12年第3回定例会(会期H12.3.3〜3.17)に議決された意見書
1 3.8 酪農・畜産基本政策の確立及び畜産物価格等に関する要望意見書
 北海道・十勝の酪農及び畜産経営は、寒冷な気候など条件不利地域の下で、専業的経営を中心として展開し、国民への良質・安全な畜産物の安定供給と、自然循環型農業として土地資源の有効利用に大きな役割を果たしています。新基本法においても、これらの役割のほかに国土・循環の保全、地力の維持増進など多面的機能を発揮していくことが求められています。
 しかしながら、今日までの畜産物価格の引き下げや牛肉自由化、乳製品の関税化などの中で、飼養戸数・頭数の減少が続いており、国内生産基盤の脆弱化が危倶されております。このため、担い手の確保、労働過重や累積債務の解消、畜産環境問題への対応など、早急な解決が必要とする様々な問題が山積しております。
 よって、国会及び政府においては、平成12年度畜産物価格の決定及び新たな酪農・乳業対策大綱等に基づく制度改革の実施にあたって、酪農・畜産農民の不安感を払拭し、安心して営農が続けられるよう万全な施策を講じられるよう強く要望いたします。

1.新たな酪農・畜産基本改策の確立について
(1)「食料・農業・農村基本計画」及び「酪肉近代化基本方針」に基づく生産目標等の実現と、安全・良質な国内畜産物の安定供給を図るため、経営安定対策、畜産環境対策、担い手対策、自給飼料生産対策などを総合的に推進する基本政策を確立すること。
(2)加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の改正にあたっては、チーズ等も含めた加工原料乳の国内生産の位置付けを明確化するとともに、生乳及び乳製品の需要と価格の安定対策、酪農経営の安定を図る所得政策を確立し、かつ、施策に必要な経費に関する財源措置を規定すること。
(3)加工原料乳生産者交付金制度については、生乳の再生産を確保し、生産者の経営安定及び他産業従事者との所得均衡が図られる仕組みとすること。
2.平成12年度畜産物価格等について
(1)加工原料乳保証価格は、酪農労働の適切な評価および換算乳量の見直しなど試算改善の下で、生産者の経営安定と所得の維持・確保を図り、生産意欲を喚起するとともに、新たな交付金への円滑な移行を図る観点から、現行価格水準を維持すること。
 あわせて、酪農専従者と他産業従事者との所得均衡が図られるよう、別途の所得安定措置を講ずること。
 なお、環境整備・ヘルパー加算については、その趣旨に即した対策を講じ充実を図ること。
(2)加工原料乳限度数量は、国内生産需要に対する安定的な供給体制を維持するため、適正に設定すること。
(3)指定食肉安定価格並びに肉用子牛保証基準価格等については、生産農家の再生産と所得確保が図られるよう適正に設定すること。
 なお、乳用種と交雑種の保証基準価格は、分離に伴う円滑な制度移行に配慮し、経営の安定と再生産が可能な水準となるよう設定すること。
3.関連施策の充実・強化について
(1)家畜排せつ物法の推進にあたっては、農家負担の大幅な軽減対策や耕種農家と連携した総合的な推進体制の整備などを図るとともに、十分な予算措置を講ずること。
(2)ゆとりある酪農生活を確保し、担い手が意欲をもって就農できる労働環境を整備するため、酪農へルパー・コントラクターヘの支援対策を拡充強化すること。
(3)国産乳製品の自給率向上を図るため、生クリーム・チーズ対策事業の継続・強化を図るとともに、牛乳.乳製品の消費拡大やバターの過剰在庫処理対策(ハイファットチーズ対策含む)を促進すること。

2 3.8 安心できる農業者年金制度等への再構築に関する要望意見書
 昨年12月、農林水産省が提示した「農業者年金制度改革大綱」は、年金財政の破綻などを理由に、年金受給額を平均で30l、最大で35lも削減し、46歳以下の加入者については、支払った保険料よりも年金受給総額が下回る「掛け損」が生じる。更に女性農業者には家族経営協定に基づき加入を勧めできた経緯からしても契約違反である。
 こうした制度改悪は、専業率の高い北海道・十勝農業に大きな打撃を与え、また離農等の経営移譲によって規模拡大を推進してきた政府が自らその構造政策を放棄するものであり、生産現場では農政不信を招き、断じて認められないものである。
 一方、新たな理念の食料・農業・農村基本法では、食料の安定供給、農業の多面的機能と持続的な発展、農村の振興にとって、担い手である農業者の育成・支援を必要としており、新たな農業者年金制度の確立が不可欠である。
 よって、国においては、農業者の基本的人権を守り、将来展望のある「安心できる農業者年金制度等」を再構築するよう下記事項を強く要望いたします。

1.現行の農業者年金制度の改悪は絶対に行わないこと。
(1)昨年、農林水産省が提示した「農業者年金制度改革大綱案」を撤回すること。
(2)構造政策の推進を支援する離農給付金支給事業は期限(平成12年5月15日)の延長を図り継続すること。
2.新たに安心できる農業者年金制度に改め、農業・農村の持続的発展を図ること。
(1)農業者年金制度は、食料・農業・農村基本法に基づき、担い手である農業者の育成・支援を図り、また、農業・農村の持続的発展を可能とする新たな政策年金として法制整備すること。
(2)新たに安心を保障する農業者年金制度には遺族給付金を認めること。
3.公的な国民年金を安心と信頼の年金制度に改めること。
(1)全国民・農業者が加入する基礎年金の国庫負担を即時2分の1に引き上げると共に、速やかに税方式への転換を図ること。

3 3.8 季節労働者の雇用と生活安定を求める意見書
 北海道は積雪寒冷地という気象条件から、冬期間の産業活動に著しい制約を受けることにより、季節的に循環雇用を繰り返す季節労働者が、建設業とその関連産業を中心に今なお約18万8千人に及び、北海道の雇用労働者の9.0lを占めています。
 そのほとんどが冬期間に離職を余儀なくされる専業型季節労働者ですが、これらの季節労働者については、冬期間においても継続して就労することを強く望んでいます。
 しかし、12月からは工事量が減少、特に1月から3月の冬期間就業者は極端に減少し建設業に働く季節労働者のほとんどが冬期間に離職を余儀なくされています。
 冬期間における季節労働者は、離職後特例一時金50日分と冬期雇用援護制度を活用し細々と生活を維持している現況にあります。
 しかも現行実施している冬期雇用援護制度は、平成12年度をもって期限切れを迎えます。
 この制度は季節労働者の通年雇用化を促進する上で、極めて重要な役割を果たしてきています。このため今後とも季節労働者の社会的なセーフティーネットとするために、次の事項について実現されるよう強く要望します。

1.季節労働者の通年雇用化をさらに促進させるため、冬期雇用援護制度を存続・延長するとともに、暫定措置期間を中・長期的なものとし、より実行があがるよう強化すること。
2.制度の存続を前提に、季節労働者の雇用と生活の安定に資するよう、制度の整備・拡充をはかること。
3.冬期における雇用機会を拡大すること。

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