○清水町職員の給与に関する条例
(昭和26年8月31日)
(条例第16号)
改正 昭和27年条例第1号
昭和27年 条例第17号
昭和28年 条例第1号
昭和28年 条例第12号
昭和28年 条例第19号
昭和28年 条例第34号
昭和28年 条例第42号
昭和29年 条例第1号
昭和30年 条例第1号
昭和30年 条例第14号
昭和31年 条例第32号
昭和31年 条例第35号
昭和31年 条例第45号
昭和32年 条例第30号
昭和32年 条例第36号
昭和33年 条例第14号
昭和33年 条例第22号
昭和34年 条例第10号
昭和34年 条例第18号
昭和34年 条例第25号
昭和35年 条例第15号
昭和36年 条例第4号
昭和37年 条例第1号
昭和38年 条例第2号
昭和38年 条例第19号
昭和38年 条例第28号
昭和39年 条例第1号
昭和39年 条例第31号
昭和40年 条例第2号
昭和41年 条例第1号
昭和41年 条例第31号
昭和42年 条例第16号
昭和42年 条例第24号
昭和43年 条例第3号
昭和43年 条例第30号
昭和44年 条例第23号
昭和45年 条例第4号
昭和45年 条例第24号
昭和46年 条例第32号
昭和47年 条例第34号
昭和48年 条例第1号
昭和48年 条例第35号
昭和49年 条例第4号
昭和49年 条例第21号
昭和49年 条例第31号
昭和50年 条例第10号
昭和50年 条例第20号
昭和51年 条例第7号
昭和51年 条例第23号
昭和51年 条例第27号
昭和52年 条例第20号
昭和53年 条例第11号
昭和53年 条例第36号
昭和53年 条例第44号
昭和54年 条例第9号
昭和54年 条例第24号
昭和55年 条例第6号
昭和55年 条例第38号
昭和56年 条例第59号
昭和58年 条例第27号
昭和59年 条例第9号
昭和59年 条例第35号
昭和60年 条例第12号
昭和61年 条例第1号
昭和61年 条例第33号
昭和62年 条例第20号
昭和63年 条例第18号
平成元年 条例第6号
平成元年 条例第25号
平成2年 条例第33号
平成3年 条例第34号
平成4年 条例第40号
平成5年 条例第4号
平成5年 条例第24号
平成5年 条例第31号
平成6年 条例第8号
平成6年 条例第26号
平成6年 条例第31号
平成7年 条例第21号
平成8年 条例第23号
平成9年 条例第12号
平成9年 条例第23号
平成10年 条例第7号
平成10年 条例第30号
平成11年 条例第2号
平成11年 条例第24号
平成11年 条例第28号
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基き職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は正規の勤務に対する報酬であつて扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、ヘき地手当、超過勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は次に掲げたとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1)行政職給料表(別表第1)
行政職給料表
(2)医療職給料表(別表第2)
医療職給料表
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基きこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の区分とその内容は別表第3に定める級別職務分類表によるものとする。
第4条 職員の職務の級は、別表第3に定める職務の区分に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、別に規則で定める初任給の基準により決定する。
3 前項の規定により号俸を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、前項の基準によらないことができる。
4 職員が現に受けている号俸を受けるに至つたときから12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは1号俸上位の号俸に昇給させることができる。但し、他の職員と権衡上必要と認めるときは、その昇給期間を短縮することができる。
5 職員の給料月額がその属する職務の級における給料の幅の最高額をこえている場合には、その者が同一の職務の級にある間は、昇給しない。但し、それらの給料月額を受けるに至つたときから12月を下らない期間を良好な成績で勤務した者は、その職員の属する職務の級における給料の幅の最高額をこえて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。
6 前2項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間は月の1日から末日までとし毎月21日にこれを支給する。ただし、その日が休日・日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日
に最も近い休日・日曜日又は土曜日でない日に支給する。
2 町長は必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず1週間以内の範囲で繰下げ又は、繰上げて支給することができる。
3 給与は職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職し又は死亡したときはその月の末日までの給料を支給する。
第7条 日割計算の方法は、その月の現日数により前乗後除とする。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。但し、嘱託及び臨時の職員には支給しない。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく、主としてすの職員の扶養を受けているものをいう。
(1)配偶者(届出をしないが事実上婚いん関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2)満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3)満60歳以上の父母及び祖父母
(4)満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5)重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については16,000円とし、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)のうち2人までについてはそれぞれ5,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については11,000円、職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあつては、そのうち1人については6,500円)、その他の扶養親族については、1人につき2,000円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を合む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1)新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
(2)扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
(3)扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4)扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届け出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届け出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届け出を受理した日の属する月の翌月(その日が次の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届け出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶考のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
4 2人以上の者が同一扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、民法第878条によつて定めた扶養義務者の順序により、同順位者がある場合はその扶養親族と同居する者を先順位とし、その扶養親族と別居する者を後順位とし、更に同順位がある場合には、それらのものを資力その他一切の事情を考慮して町長が定める。
5 前項の受給者の順序は、当事者間の協議によつて定めた場合には家庭裁判所の証明を添えて扶養親族の認定申請にあたり(同順序なるときはその旨)町長に提出しなければならない。
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1)自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額10,000円をこえる家賃を支払つている職員(有料の公宅を貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2)自己の所有に属する住宅に居住している職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)。
(1)前項第1号に掲げる職員で月額21,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から10,000円を控除した額
(2)前項第1号に掲げる職員で月額21,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から21,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額
(3)前項第2号に掲げる職員 15,000円
(通勤手当)
第9条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1)通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2)通勤のため自転車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤が著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3)通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1)前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2)前項第2号に掲げる職員自転車等を使用しての通勤距離が片道5キロメートル未満である職員にあつては2,000円、5キロメートル以上10キロメートル未満の職員にあつては4,200円、10キロメートル以上15キロメートル未満の職員にあつては8,300円、15キロメートル以上20キロメ一トル未満の職員にあつては12,100円、20キロメートル以上25キロメートル未満の職員にあっては13,300円、25キロメートル以上30キロメートル未満の職員にあつては14,600円、30キロメートル以上の職員にあつては17,200円
(3)前項第3号に掲げる職員交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して別に規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 著しく危険、不快、不健康、又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員にはその勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は別に条例で定める。
(ヘき地手当)
第10条の2 へき地所在部局に勤務する職員に対してへき地手当を支給する。
2 前項のへき地所在部局の級別指定は町長が規則で定める。
3 へき地手当は月額とし、その額は職員の給料の月額と扶養手当の月額との合計額に、当該部局につき前項の規定により指定される級別区分に対応する次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1)1級地 100分の8
(2)2級地 100分の12
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があつた場合(清水町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和36年条例第13号)第10条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除く外その勤務しない1時間につき第13条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。但し、傷病(公務に因るものを除く。)のため勤務をしない者について、結核性疾患その他規則で定める疾病にあつては引続き12月、その他の傷病にあつては引続き3月をこえる場合に、日割をもつて給料の半額を減ずる。
2 減額すべき給与額は、その月分を翌月以降の給与額から差引くものとする。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1)正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2)前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(休日勤務手当)
第12条の2 職員には、正規の勤務日が休日に当つても、正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第13条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。年末年始等で清水町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和36年条例第13号)で定める日において勤務した職員についても同様とする。
3 前2項の「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日をいう。
(深夜割増手当)
第12条の3 職員が、正規の勤務時間として午後10時から午前5時までの間に勤務した1時間につき第13条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25に相当する金額を深夜割増手当として支給する。
(宿日直手当)
第12条の4 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,200円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項の勤務は、第12条及び第12条の2の勤務には含まれないものとする。
(勤務1時間当りの給与額の算出)
第13条 勤務1時間当りの給与額は給料の月額に12を乗じその額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(寒冷地手当)
第14条 寒冷地手当は10月1日(その日が日曜日に当たるときはその前々日とし、その日が土曜日に当たるときはその前日とする。以下「基準日」という。)において在職する職員に対し支給する。基準日に休職中の職員が基準日の翌日以後復職することとなつたもの、又は、基準日の翌日以後新たに職員となつたものに対しても、同様とする。
第15条 寒冷地手当の額は、基準額に、基準日における職員の世帯等の区分に応じた次の表に掲げる額を加算した額とする。
|
世帯等の区分 |
||
|
世帯主である職員 |
その他の職員 |
|
|
扶養親族等のある職員 |
扶養親族等のない職員 |
|
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66,500円 |
44,300円 |
22,200円 |
2 前項に規定する基準額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じた次の表に掲げる額とする。
|
世帯等の区分 |
|||
|
世帯主である職員 |
その他の職員 |
||
|
扶養親族等が3人以上ある職員 |
扶養親族等が1人又は2人ある職員 |
扶養親族等のない職員 |
|
|
163,700円 |
136,500円 |
82,900円 |
59,200円 |
3 前条後段の規定により寒冷地手当の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による額に規則で定める割合を乗じて得た額とする。
4 基準日の翌日以後世帯等の区分に異動を生じた職員には、第1項及び第2項の表に掲げる定額分で、異動の時期の区分に応じた規則で定める額を追支給する。
(期末手当)
第16条 期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して1箇月をこえない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内において退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについて
も同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合においては100分の55、6月に支給する場合においては100分の145、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内(基準目が12月1日であるときは6箇月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
|
在職期間 |
割合 |
|
|
基準日が3月1日又は6月1日である場合 |
基準日が12月1日である場合 |
|
|
3箇月 |
6箇月 |
100分の100 |
|
2箇月15日以上3箇月未満 |
5箇月以上6箇月未満 |
100分の80 |
|
1箇月15日以上2箇月15日未満 |
3箇月以上5箇月未満 |
100分の60 |
|
1箇月15日未満 |
3箇月未満 |
100分の30 |
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
4 この条例の適用を受ける職員で行政職給料表が4級以上又は医療職給料表が3級以上である者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
(勤勉手当)
第16条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して1箇月をこえない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。但し、休職中の者には支給しない。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、町長の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の60を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
4 前条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。
(管理職手当)
第16条の3 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者について、支給する。
2 管理職手当の額は、その職員のうける給料月額の100分の20をこえない範囲内で、規則で定める額とする。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当は支給しない。
(休職者の給与)
第17条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。「以下」同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患その他規則で定める疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。
3 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当、寒冷地手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が講習又は研修を受けるため休職にされたときはその休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の50以内を支給する。
6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第16条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第18条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(御影村合併に伴う経過規定)
第19条 御影村編入合併(昭和31年9月28日北海道告示第424号。昭和31年9月30日総理府告示第486号)に伴う給与の経過規定を次のとおり定める。
(1)この条例で、在職又は勤務の時間について定める部分については、従前の御影村における在職又は勤務の期間を通算する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和26年9月1日から施行する。
2 清水町職員の給与に関する条例(昭和21年条例第5号)は、廃止する。
3 管理職手当を支給される職員の管理職手当の月額は、平成12年1月1日から同年6月30日までの間に限り、第16条の3第2項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる額に100分の84を乗じて得た額とする。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
|
職務の級 号俸 |
1級 給料月額 円 |
2級 給料月額 円 |
3級 給料月額 円 |
4級 給料月額 円 |
5級 給料月額 円 |
6級 給料月額 円 |
7級 給料月額 円 |
8級 給料月額 円 |
|
1 |
|
|
189,000 |
225,000 |
243,100 |
264,300 |
284,300 |
306,300 |
|
2 |
123,300 |
174,400 |
196,300 |
233,300 |
252,300 |
273,500 |
293,800 |
316.600 |
|
3 |
127,000 |
181,400 |
203,800 |
242,000 |
261,700 |
282,800 |
303,600 |
327,100 |
|
4 |
130,900 |
188,900 |
211,300 |
251,100 |
270,500 |
292,100 |
313,700 |
337,800 |
|
5 |
134,800 |
195,000 |
219,500 |
260,400 |
279,300 |
301,500 |
323,700 |
348,500 |
|
6 |
137,500 |
200,500 |
227,600 |
269,100 |
288,200 |
311,100 |
333,900 |
359,200 |
|
7 |
141,900 |
206,000 |
235,600 |
277,800 |
297,000 |
320,700 |
344,100 |
369,300 |
|
8 |
146,500 |
211,400 |
243,200 |
286,300 |
305,700 |
330,300 |
354,100 |
379,100 |
|
9 |
151,800 |
216,400 |
249,900 |
294,700 |
314,400 |
339,900 |
363,800 |
388,800 |
|
10 |
157,700 |
220,900 |
256,400 |
302,900 |
322,900 |
349,400 |
373,300 |
398,400 |
|
11 |
163,800 |
225,400 |
262,800 |
310,800 |
331,200 |
359,000 |
382,600 |
408,000 |
|
12 |
170,200 |
229,800 |
268,500 |
318,300 |
338,900 |
368,400 |
391,600 |
417,600 |
|
13 |
174,800 |
234,100 |
274,100 |
325,500 |
346,500 |
377,600 |
400,300 |
426,600 |
|
14 |
178,600 |
237,400 |
279,300 |
332,500 |
353,800 |
386,600 |
407,400 |
434,700 |
|
15 |
181,800 |
240,500 |
284,500 |
338,800 |
359,600 |
394,300 |
413,100 |
440,700 |
|
16 |
184,700 |
243,600 |
289,100 |
344,500 |
364,500 |
400,000 |
418,000 |
446,600 |
|
17 |
187,500 |
246,600 |
293,300 |
348,200 |
368,500 |
405,200 |
422,300 |
450,500 |
|
18 |
189,800 |
249,500 |
297,000 |
351,600 |
371,900 |
408,700 |
426,000 |
454,400 |
|
19 |
191,900 |
251,500 |
300,300 |
354,900 |
374,900 |
412,300 |
429,700 |
458,300 |
|
20 |
193,500 |
|
302,700 |
357,200 |
377,800 |
415,800 |
433,300 |
462,000 |
|
21 |
|
|
304,700 |
359,500 |
380,400 |
419,300 |
437,000 |
465,800 |
|
22 |
|
|
306,700 |
361,800 |
383,000 |
422,800 |
440,700 |
|
|
23 |
|
|
308,700 |
364,100 |
385,600 |
426,300 |
|
|
|
24 |
|
|
310,700 |
366,400 |
388,200 |
429,900 |
|
|
|
25 |
|
|
312,700 |
368,800 |
390,900 |
|
|
|
|
26 |
|
|
314,600 |
371,100 |
393,700 |
|
|
|
|
27 |
|
|
316.500 |
373,400 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
375,800 |
|
|
|
|
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表
|
職務の級 号 俸 |
1級 給料月額 円 |
2級 給料月額 円 |
3級 給料月額 円 |
4級 給料月額 円 |
5級 給料月額 円 |
|
1 |
|
|
226,900 |
250,800 |
283,000 |
|
2 |
155,500 |
182,900 |
234,200 |
258,300 |
291,700 |
|
3 |
161,100 |
191,500 |
242,800 |
265,900 |
300,400 |
|
4 |
167,100 |
200,900 |
250,400 |
273,500 |
309,100 |
|
5 |
173,400 |
207,000 |
257,900 |
281,200 |
318,000 |
|
6 |
181,800 |
213,300 |
265,400 |
289,200 |
326,800 |
|
7 |
190,400 |
219,600 |
272,900 |
297,200 |
335,500 |
|
8 |
199,200 |
226,500 |
280,400 |
305,300 |
344,000 |
|
9 |
204,600 |
233,800 |
288,000 |
313,500 |
351,800 |
|
10 |
210,100 |
242,000 |
295,800 |
321,700 |
359,600 |
|
11 |
215,700 |
249,500 |
303,600 |
329,700 |
367,300 |
|
12 |
221,400 |
257,000 |
311,400 |
337,400 |
374,900 |
|
13 |
227,400 |
264,500 |
318,900 |
344,700 |
382,600 |
|
14 |
233,600 |
272,000 |
326,200 |
351,800 |
390,200 |
|
15 |
239,600 |
279,400 |
333,300 |
358,800 |
397,800 |
|
16 |
245,400 |
286,800 |
339,900 |
365,600 |
405,000 |
|
17 |
251,200 |
294,200 |
346,400 |
372,100 |
411,900 |
|
18 |
256,900 |
301,500 |
352,500 |
378,400 |
418,000 |
|
19 |
262,700 |
308,600 |
358,500 |
384,600 |
422,800 |
|
20 |
268,300 |
315,700 |
364,500 |
390,400 |
427,100 |
|
21 |
273,500 |
322,700 |
370,400 |
395,800 |
431,400 |
|
22 |
278,600 |
328,900 |
376,100 |
400,800 |
435,300 |
|
23 |
282,900 |
334,900 |
381,300 |
404,700 |
438,800 |
|
24 |
287,500 |
340,900 |
386,400 |
408,200 |
441,500 |
|
25 |
291,600 |
346,500 |
390,600 |
411,500 |
|
|
26 |
295,700 |
350,400 |
393,900 |
414,900 |
|
|
27 |
299,300 |
353,900 |
397,000 |
417,900 |
|
|
28 |
302,600 |
357,000 |
399,900 |
420,500 |
|
|
29 |
305,100 |
359,700 |
402,700 |
|
|
|
30 |
307,200 |
361,800 |
405,500 |
|
|
|
31 |
309,000 |
363,900 |
408,000 |
|
|
|
32 |
310,900 |
365,900 |
|
|
|
|
33 |
|
367,900 |
|
|
|
備考 この給料表は、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦(士)その他の職員で規則で定めるものに適用する。
別表第3(第3条関係)
級別職務分類表
1 行政職給料表級別職務分類表
|
職務の級 |
職務の内容 |
|
1 級 |
定型的な業務を行う主事補・技師補・保育士その他町長が規則で定める職務 |
|
2 級 |
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事・技師・保育士その他町長が規則で定める職務 |
|
3 級 |
特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事・技師・保育士その他町長が規則で定める職務 |
|
4 級 |
主任・主査の職務 |
|
5 級 |
係長の職務 重要な業務を所掌する主任・主査の職務で町長が規則で定めるもの |
|
6 級 |
課長補佐その他町長が規則で定める職務 重要な業務を所掌する係長の職務で町長が規則で定めるもの |
|
7 級 |
課長その他町長が規則で定める職務 重要な業務を所掌する課長補佐・係長・主任の職務で町長が規則で定めるもの |
|
8 級 |
重要な業務を所掌する課長の職務で町長が規則で定めるもの 特に重要な業務を所掌する課長補佐の職務で町長が規則で定めるもの |
2 医療職給料表級別職務分類表
|
職務の級 |
職務の内容 |
|
1 級 |
准看護婦(士)の職務 |
|
2 級 |
看護婦・保健婦の職務 経験を必要とする准看護婦(士)の職務で町長が規則で定めるもの |
|
3 級 |
主任の職務 経験を必要とする看護婦・保健婦の職務で町長が規則で定めるもの 高度の経験を必要とする准看護婦(士)の職務で町長が規則で定めるもの |
|
4 級 |
係長・婦長の職務 経験を必要とする主任の職務で町長が規則で定めるもの |
|
5 級 |
総婦長の職務 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任の職務で町長が規則で定めるもの |
附 則(昭和27年4月5日条例第17号)
1 この条例は公布の日から施行し昭和27年4月1日より適用する。
2 この条例適用の際休職にされている職員のこの条例適用後の休職期間に係る給与についてもその休職事由に応じ適用する。
附 則(昭和28年1月6日条例第1号)
この条例は公布の日から施行し昭和27年11月1日から適用する。
附 則(昭和28年4月1日条例第19号)
1 この条例は公布の日から施行する。但し、第13条は昭和27年11月1日から適用する。
2 昭和27年度における夏期手当支給条例は廃止する。
附 則(昭和28年9月12日条例第34号)
この条例は公布の日から施行し昭和28年6月15日から適用する。
附 則(昭和28年12月23日条例第42号)
この条例は公布の日から施行し昭和28年12月1日から適用する。
附 則(昭和29年1月14日条例第1号)
この条例は公布の日から施行し昭和29年1月1日から適用する。
附 則(昭和30年1月7日条例第1号)
この条例は公布の日から施行する。
附 則(昭和30年12月26日条例第14号)
この条例は公布の日から施行し昭和30年12月15日から適用する。
附 則(昭和31年9月30日条例第32号)
この条例は公布の日から施行する。
附 則(昭和31年11月15日条例第35号)
この条例は公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。
附 則(昭和31年12月24日条例第45号)
この条例は公布の日から施行し昭和31年12月15日から適用する。
附 則(昭和32年10月1日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(切替の実施)
2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に定める条例(清水町職員の給与切替措置条例)の定めるところによる。
3 削除
(給与の内払い)
4 この条例施行前に改正前の給与条例によつてすでに職員に支給された給与若しくは改正後の給与条例によらないで支給された給与は改正後の給与条例による給与の内払いとみなす。
(他の条例の一部改正)
5 常勤特別職員の給与に関する条例(昭和28年条例第23号)の一部を次のように改める。
(1)第3条第2項中「退任の日までそれぞれ日割計算により」を「退任の月の末日まで」に改める。
(2)第4条中「扶養手当」を「暫定手当、扶養手当」に改める。
附 則(昭和32年12月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し昭和32年12月14日から適用する。
附 則(昭和33年8月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附 則(昭和34年3月19日条例第10号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年10月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第1条別表の改正中、昇給期間の改正及び第2条の規定は昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 清水町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年9月30日において条例第3条第6項の規定の適用により1等級の最高の号俸をこえて給料月額を受ける職員の昭和34年10月1日における給料月額は昭和34年9月30日において現に支給を受ける給料月額とそれに対応する暫定手当額を合算したものとする。
(給料の内払)
4 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
|
給料表の給料月額欄に掲げる額 |
読み替える額 |
給料表の給料月額欄に掲げる額 |
読み替える額 |
給料表の給料月額欄に掲げる額 |
読み替える額 |
|
5,600 |
5,300 |
11,950 |
11,400 |
24,970 |
23,800 |
|
5,810 |
5,500 |
12,680 |
12,100 |
26,220 |
25,000 |
|
6,120 |
5,800 |
13,530 |
12,900 |
27,480 |
26,200 |
|
6,530 |
6,200 |
14,470 |
13,800 |
28,840 |
27,500 |
|
6,830 |
6,500 |
15,420 |
14,700 |
30,310 |
28,900 |
|
7,040 |
6,700 |
16,370 |
15,600 |
31,770 |
30,300 |
|
7,360 |
7,000 |
17,310 |
16,500 |
33,550 |
32,000 |
|
7,780 |
7,400 |
18,260 |
17,400 |
35,330 |
33,700 |
|
8,200 |
7,800 |
19,210 |
18,300 |
37,110 |
35,400 |
|
9,020 |
8,600 |
20,260 |
19,300 |
38,890 |
37,100 |
|
9,850 |
9,400 |
21,300 |
20,300 |
40,670 |
38,800 |
|
10,680 |
10,200 |
22,460 |
21,400 |
42,450 |
40,500 |
|
11,210 |
10,700 |
23,710 |
22,600 |
|
|
附 則(昭和34年12月25日条例第25号)
この条例は公布の日から施行し、昭和34年12月15日から適用する。
附 則(昭和35年9月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。但し、昭和35年8月1日に在職する職員に適用する。
(給料の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年2月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、施行日において現に在職する職員に対し昭和35年10月1日から適用する。但し、改正前の条例第3条、第16条及び別表の改正規定の部分を除く他の改正部分については昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員以外の職員の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる給料を受ける職員以外の職員のうち、その者の属していた職務の等級及びその者の号俸が附則別表の切替給料表(以下「切替給料表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、前項の規定にかかわらず、その者が切替日の前日において受ける号俸を受けていた月数(その月数において、切替日の前日において受けていた号俸の昇給期間欄に掲げる月数より延伸されている場合には当該昇給期間欄に掲げる月数を月数とする)に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の条例に規定する昇給期間欄(4等級の昇給期間の9月とあるのは12月と読みかえるものとする。以下給料の切替について同じ。)に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする切替号数を切替号数欄に求め、当該切替号数に応ずる同表の切替給料月額を用いて、次の各号に定めるところにより、それぞれ改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該号俸又は給料月額に切り替えるものとする。
(1) 新給料表の当該職務の等級に切替給料表の当該給料月額と同額の号俸がある場合 当該号俸
(2) 新給料表の当該職務の等級に切替給料表の当該給料月額と同額の号俸がない場合(次号に該当する場合を除く。) 当該切替給料月額の直近上位の額の新給料表の号俸
(3) 切替給料表の当該切替給料月額が新給料表の当該職務の等級の最高号俸をこえる場合 規則で定める給料月額
4 改正後の条例第3条第4項及び第5項の規定の適用については、附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員で附則第2項の規定による職員にあつては、切替日の前日において受ける号俸を受けていた月数を、附則第3項の規定による職員にあつては附則第3項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数をそれぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 附則第3項第2号の規定により切替日における号俸を切替給料月額の直近上位の額の新給料表の号俸に決定される職員に対する改正後の条例第3条第4項及び第5項の規定の適用については、前項によるほか、当該切替給料月額とその者について決定された号俸の給料月額との差額の当該号俸の給料月額と当該号俸の直近下位の号俸の給料月額との差額に対する割合を12月に乗じて得た月数(その月数が3月に満たないときは3月とし、3月をこえるときは当該月数を3月で除して得た数を四捨五入して得られる数を3月に乗じて得た月数とする。)の期間について、切替日以後最初のその者の昇給の際のこれらの規定による当該昇給に要する期間を延伸するものとする。
6 附則第3項第3号の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員のうち前項に規定する職員と同様の方法によりその号俸又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第3条第4項及び第5項の規定の適用については、附則第5項によるほか前項の規定に準じ規則で定めるところにより、その昇給に要する期間を延伸する。
7 切替日において、旧条例第3条第4項の規定により昇給した職員については、その昇給が行われなかつたものとして切替規定を適用し、切替日における新号俸又は給料月額を決定し、新号俸又は給料月額を受けることとなる期間を算定する。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
給料切替表(省略)
附 則(昭和37年1月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、施行日において現に在職する職員に対し昭和36年10月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和36年9月30日において条例第4条第5項の規定により当該職務の等級の最高の号俸をこえて給料月額を受けている職員の昭和36年10月1日における給料月額は改正後の条例別表のその者の属する等級における17号俸の額と改正前の条例別表のその者の属する等級における17号俸の額の差額をその者が昭和36年9月30日において受けた給料月額に合算したものとする。
(給与の内払)
3 改正前の給与条例に基づいて施行日の前日までの間にすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年4月1日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和37年10月1日から適用する。但し、第3条第1項の行政職給料表(2)及び医療職給料表の適用については昭和38年4月1日から施行する。
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日に於ける号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日に於ける号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある職員で、切替日に於て旧号俸を受けていた期間が、その者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表にに定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を越える給料月額を受ける職員の切替日に於ける号俸若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
6 附則別表第2に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸決定等)
7 切替日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日迄の間において改正前の条例の規定によりその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日に於ける号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は規則の定めるところによる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は清水町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
9 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表改正に伴う措置)
11 行攻職給料表(2)、医療職給料表(1)、医療職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の改正後の給料月額は、昭和38年3月31日にその者が受ける給料月額(以下改正前の給料月額という。)が、改正後の給料表の当該職務の等級の給料月額と同額の号俸がある場合は当該号俸とし、改正前の給料月額が、改正後の給料月額と同額の号俸がない場合は改正後の給料月額の直近上位の号俸とする。
12 前項の職員の改正後の職務、等級及び清水町職員の給料表の適用範囲等必要な事項は規則で定める。
附則別表第1
切替え表
|
等級 区 分 旧号俸 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
||||||||
|
号俸 |
期間 |
暫定給料月額 |
号俸 |
期間 |
暫定給料月額 |
号俸 |
期間 |
暫定給料月額 |
号俸 |
期間 |
暫定給料月額 |
|
|
1 |
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
2 |
3 |
24,100 |
2 |
3 |
18,800 |
2 |
|
|
2 |
|
|
|
3 |
3 |
6 |
25,500 |
3 |
6 |
19,900 |
3 |
|
|
3 |
|
|
|
4 |
4 |
9 |
26,900 |
4 |
9 |
21,100 |
4 |
|
|
4 |
|
|
|
5 |
4 |
|
|
4 |
|
|
5 |
3 |
18,700 |
5 |
|
|
|
6 |
5 |
3 |
29,800 |
5 |
3 |
23,600 |
6 |
6 |
19,800 |
6 |
|
|
|
7 |
6 |
6 |
31,200 |
5 |
6 |
24,800 |
7 |
9 |
20,900 |
7 |
|
|
|
8 |
7 |
9 |
32,600 |
7 |
9 |
26,000 |
7 |
|
|
8 |
|
|
|
9 |
7 |
|
|
8 |
|
|
8 |
3 |
23,200 |
9 |
|
|
|
10 |
8 |
|
|
9 |
3 |
28,700 |
9 |
6 |
24,300 |
10 |
|
|
|
11 |
9 |
|
|
10 |
6 |
29,900 |
10 |
9 |
25,400 |
11 |
|
|
|
12 |
10 |
|
|
10 |
9 |
31,200 |
10 |
|
|
12 |
|
|
|
13 |
11 |
|
|
11 |
|
|
11 |
3 |
27,500 |
13 |
|
|
|
14 |
12 |
|
|
12 |
|
|
12 |
6 |
28,400 |
14 |
|
|
|
15 |
13 |
|
|
13 |
|
|
13 |
9 |
29,100 |
14 |
|
|
|
16 |
14 |
|
|
14 |
|
|
13 |
|
|
15 |
|
|
|
17 |
15 |
|
|
15 |
|
|
14 |
|
|
16 |
3 |
18,300 |
|
18 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
6 |
19,200 |
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
9 |
19,800 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
附則別表第2
|
職務の等級 俸給表 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
|
行政職給料表 |
1〜18 |
5〜18 |
8〜17 |
15〜17 |
備考 本表中(1〜18)等とあるのは「1号俸から18号俸」等を示す。
附 則(昭和38年6月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年1月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号俸を受ける職員の切替え)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の清水町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において清水町職員の給与に関する条例(昭和38年条例第2号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員で切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第5項但し書きの規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第4項又は第5項但し書きの規定の適用については、同条第4項又は第7項但し書き中「12月」とあるのは「9月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基く規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
|
職務の等級 給料表 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
|
行政職給料表(1) |
5〜19 |
9〜10 |
12〜18 |
|
|
行政職給料表(2) |
11〜29 |
14〜29 |
21〜30 |
28〜33 |
|
医療職給料表(1) |
1〜16 |
1〜19 |
3〜23 |
|
|
医療職給料表(2) |
2〜24 |
7〜24 |
13〜21 |
17〜19 |
附 則(昭和39年9月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
附 則(昭和40年2月10日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の清水町職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(号俸の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員以外の職員の切替え日における号俸は、その者が切替え日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替え日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替え日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替え日(昭和39年10月1日において昇給規定(清水町職員の給与に関する条例第4条第4項、同条第5項但し書き及び同条第7項の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の清水町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替え日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の清水町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
昇給期間の短縮される号俸の表
(3月短縮される号俸の表)
|
職務の等級 給料表 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
|
行政職給料表(1) |
4〜19 |
9〜19 |
13〜19 |
16〜18 |
註 この表中4〜19は、当該号俸の4号俸から19号俸まであることを示す。
附 則(昭和41年1月29日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。但し、改正後の清水町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第9条第2項及び第3項、第16条、第16条の2及び第17条第6項の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替え日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替え日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表1に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替え日(昭和40年10月1日において昇給規定(清水町職員の給与に関する条例第4条第4項又は第5項但し書きの規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(号俸の調整)
4 昭和40年9月30日において附則別表2に掲げられている号俸を受けていた職員の切替え日における給料表の適用については、附則別表2の右欄に掲げる号俸とする。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表1
昇給期間の短縮される号俸の表
|
職務の等級 給料表 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
|
行政職給料表 |
2〜8 |
6〜12 |
9〜15 |
|
備考 この表中「2〜8」とあるのは「2号俸から8号俸」までの号俸を示す。
附則別表2
号俸の調整される号俸の表
|
改正前の給料表 |