| バランスシートの解説
〔1〕作成上の基本的前提
@本町のバランスシートは、小規模な地方公共団体でも比較的容易に作成が可能とされる総務省から示された統一的な作成基準に沿って作成いたしました。
この作成基準は全国的に統一したデータを把握することが必要なため、電算処理化された昭和44年度以降の決算統計(地方財政状況調査)の数値を基に作成することとされており、管内町村の多くが採用しています。
※決算統計とは、地方公共団体の毎年度の決算状況を総務省が統一ルールに基づいて調査、集計した基礎的な統計のことです。
A対象会計範囲については、普通会計(本町では一般会計のこと)です。
B作成の基準日については、平成13年3月31日現在とし、出納整理期間における出納については、作成の基準日までに終了したものとして処理いたしました。
〔2〕資産
@有形固定資産(1年を越えて利用または所有する資産)については、昭和44年度以降の決算統計の普通建設事業費(道路や建物を建設した際にかかった費用)の取得価格を基に、地方公営企業法施行規則等を参考にした耐用年数を設定し、定額法により減価償却をしています。(別表1参照)
ただし、用地取得費(土地の購入にかかった費用)については減価償却せずに累計しています。(別表2参照)
A国、道から補助金等の交付を受けた有形固定資産は、資産として計上いたしますが、本町が他団体(国、道、一部事務組合、民間等)に支出した補助金、負担金等により整備された有形固定資産については計上しておりません。(別表3参照)
B投資等は、「投資及び出資金」、「貸付金」、「基金」、「退職手当組合積立金」に分類されます。
なお、退職手当組合積立金については、退職手当組合が保有する平成12年度末の資産を退職手当組合加入団体給料総額に占める本町職員の給料総額の割合で按分した額といたします。
※退職手当組合とは、市町村が構成する一部事務組合の一つで、構成団体より負担金の納入を受けることにより、退職手当の支給に関する事務等を共同処理している団体です。
C流動資産については、基金の中でも流動性の高い「財政調整基金」及び「減債基金」、平成12年度末現在において本町が保有している現金及び金融機関に預けている預金である「歳計現金」並びに「未収金」に分類されます。
D財政調整基金とは、経済情勢の著しい変動や災害等、予期しない収入減や支出に備えるために積み立てている基金で平成12年度末残高を計上します。
E減債基金とは、町が借り入れたお金の返済を計画的に行うため、積み立てている基金で平成12年度末残高を計上します。
F未収金とは、町税や負担金、使用料等において、平成12年度末現在で未収となっている収入です。
〔3〕負債
@負債とは、将来において支払や返済の必要があるもので、一年以内に支払いの期限が到来するものを流動負債、それ以外を固定負債として表示します。
A固定負債は、「地方債」、「債務負担行為」、及び「退職給与引当金」に、流動負債は「地方債翌年度償還予定額」及び「翌年度繰上充用金」に分類されます。
B地方債については、作成基準日における地方債残高から、流動負債に相当する翌年度の元金償還額を差し引いた額を計上します。
Cここでいう債務負担行為とは、PFI等の手法により整備した資産で、債務が残っていても、既に物件の引渡しを受けたものや第三セクターに対する損失補償等で履行すべき額が確定している場合に計上することとあり、本町は該当しません。
なお、その他の債務負担行為設定額については、欄外注記することといたします。
※PFIとは、社会資本整備、公共サービスの運営を民間事業者の資金と経営ノウハウで実施する方法です。
D退職給与引当金については、平成12年度末に職員全員が普通退職したと想定し、この場合に必要な退職手当総額を計上します。
E地方債翌年度償還予定額については、地方債の平成12年度末残高のうち、翌年度の元金償還額を流動負債として計上します。
F翌年度繰上充用金については、歳入が歳出に不足する場合、翌年度の歳入を前借りして、その年度の歳入に充てる場合に計上することとあり、本町は該当しません。
〔4〕正味資産
@営利活動を目的としない地方公共団体のバランスシートであるという観点から、資本、持ち分等の呼称ではなく、正味資産として表示し、「国庫支出金」、「道支出金」、「一般財源等」に分類されます。
A国庫支出金とは、昭和44年度以降の決算統計の普通建設事業費に充てられた国庫支出金を減価債却した後の累計額を計上します。
ただし、用地取得費は、減価償却せずに計上することといたします。
B道支出金とは、昭和44年度以降の決算統計の普通建設事業費に充てられた道支出金を減価償却した後の累計額を計上します。
ただし、用地取得費は、減価償却せずに計上することといたします。
C一般財源等とは、地方交付税や地方税、使用料、手数料等の財源で、昭和44年度以降の資産の形成に充てられた額を計上します。
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